過払い金を払わない?

裁判をせずに早期に和解してお金を手にするには、過払い金の金額を減額しても、利息分くらいはおまけするつもりでないと難しいかも

裁判をおこさなければ1円も払わないことも多数あります。
裁判は弁護士を頼まずにやったとしても印紙代や切手などの
費用もかかり訴状も自分で書く必要があります。

ただし、その手続きの面倒さに負けてどこまで
減額するのかということを決めておかなくては
消費者金融の思うつぼなのです。

裁判をせずに早期に和解するには、
過払の額を減額しても、利息分くらいは
おまけするつもりでいなければいけないかもしれません。

弁護士さんに依頼するとなると、費用がかかりますから
その報酬額を過払い金から引いた額を目安に
採算をとるようにしてもいいと思います。

専門家は当然ながら、手続きについてはエキスパートなので
司法書士なり、弁護士に頼むとなれば
ある程度の覚悟を決めて挑むことができ、少なくとも
取り返すことは十分に可能という前提で最後はその道も
頭に入れておくといいでしょう。

最後にどうしたいかということはあなた次第ですが、
時間やストレスをかけずに専門家に報酬を支払って頼むか、
あるいは自分でできることまでやってみるか、
(相手との延々としたやりとりが続くことも考えら得られますが)
ということをご自身の状況から判断する必要があります。

あなたが申し入れても相手は動かないことも多いのですが
専門家が入ると途端に和解や交渉に応じることも多いのです。

和解を専門家を通じてはかった方の例をとると、

「任意和解」とは、弁護士又は司法書士による電話と
FAXによる過払金返還の交渉です。その際の和解率については、

担当者や争点の有無及び利息制限法による引き直し後の
額により様々です。また担当するこちら側によっても変えてきます。
アコムは任意は70%からスタートすることもありますし、
プロミスは比較的、高スタートです。

プロミスが任意和解に応じないのは一般の方に対してであり、
専門家に対しては応じます。しかし悪意5%までは訴訟前提となります。

完済をした時点で、業者は完済登録をしてしまい、
その後の過払金返還時には、既に取引相手ではありませんので、
その方の信用情報を操作できません。遡って情報を書き換えることは
できないのです。ですから、完済している時点で、
その後過払を返還請求したとしても、登録上は完済のままです。

弁護士にしろ認定司法書士にしろ、専門家が介入した後は、
業者から連絡は出来ませんし、もし万が一本人に連絡してしまったら、
大変なことになります。そのことを業者はよく知っていますから、
連絡はしてきません。

過払い金の裁判について

過払い金訴訟において相手が言ってくることはさまざまな、いいわけですよ

こちらが争う姿勢を見せると、
相手もそれなりに応戦してきますから、
相手は裁判慣れしています。

こういう場合は、可能ならば弁護士へ依頼しましょう。

自力でがんばろうとするなら、
払いすぎたお金を取り戻すためには、
正直言って、裁判の判決を勝ち取るところまで、
100%自己完結することは、なかなか難しいことでしょう。

途中からでも弁護士や司法書士に相談することも可能なので、
必ず勝てる裁判なのですから、しっかりとガンバリましょう。

相手が言ってくることはさまざまな、いいわけであると思います。
一般的なことになると「みなし弁済」のことや取引履歴の
あいまいなこと(初期の取引履歴を出さないなど)
消滅時効に関する主張、10年以上前の継続取り引きについても
一連であるにもかかわらず、言ってくるかもしれません。

しかし一貫して筋の通ったことを主張すれば
全く相手は反論できませんので、みなし弁済は認められないことや
きちんとした取引履歴に基づいた引き直し計算などの
事実を淡々と述べるようにし、相手の言い分に惑わされないように
しましょう。

和解をもって解決することになりそうな場合、

簡易裁判所であれば、司法委員がいます。
和解の話を進めてくれる方です。

裁判期日に、被告が出頭し、
被告側が和解の意向を示した場合は、別室で司法委員をはさみ、
原告被告で和解条件を話し合います。

ここで、条件が折り合えば、法廷で裁判官が和解条項を読み上げ
確認します。

あとは、振込み先の金融機関情報を伝えれば、完了です。

被告が出頭しなかった場合、和解交渉は成り立ちませんが、

その場合でも、答弁書などで被告が和解の意思を表したり、
請求金額より減額した形であなたが和解解決の意思を表すと、
裁判所は、「和解に代わる決定」を出してくれることがあります。

これは、異議申し立てをすると無効になりますが、
被告も判決より減額されたものであり、原告も
納得しているのですから、通常異議申し立てはありません。

これが和解決定書です。

裁判外の和解は、任意整理
(本人若しくは代理人が直接貸金業者と折衝し、借金を整理する)
の場合には、通常、和解条件(清算金額など)が
双方納得できる状態になれば、貸金業者側が、
あなた宛に和解書(合意書)を送ってきます。

和解書は2通送られてきますので、署名捺印(割印も)の上、
1通を業者に返送します。

過払い金があれば、この後貸金業者側が、
和解した金額を指定口座に振り込んできます。
これで和解は完了です。

くれぐれも和解書の内容をよく確認ください。

尚、提訴後に裁判外の和解をした場合は、
訴えの取下書を提出する必要があります。

みなし弁済と過払い金

払いすぎた額を取り返す訴訟において、みなし弁済が適用されるためには先に示した様ないくつもの条件をクリアしなければなりません。

消費者金融は、みなし弁済の規定により
旧貸金業法に、法定金利以上の違法な利息をとっても、
払いすぎた部分の元本充当や、払いすぎたお金の返還請求が
できないと主張することが以前はできました。

しかし、みなし弁済が適用されるためには
先に示した様ないくつもの条件をクリアしなければ
いけないということを知っていてほしいと思います。

「法律で決まっている」と言われたからといって、
引くことはありません。

証拠をそろえるのは、あちら側の仕事です。

消費者金融はいくつもの要件をクリアしていることを
証明できなければ、みなし弁済規定を適用できないのです。

その適応要件を再度おさらいしておきましょう。

●かしきん業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に
基づく支払いであること

●任意に支払った場合であること

●債務者が自ら、利息に充当する旨を意思表示して
支払った場合であること

●かしきん業者が契約の際に、貸金業規制法に定める契約書面を
債務者に交付している

●かしきん業者が利息受領の際に、貸金業規制法に定める受領証書を
債務者に交付していること

●更改や準消費貸借、手形交付による代物弁済などでなく、
実際に金銭を提供支払った場合であること

また次のような場合にはみなし弁済規定は
適用できないことになっています。

●物価統制令の抱き合わせ、負担付行為の禁止に違反して
結ばれた契約に基づく支払いの場合

●貸金業者が業務停止処分中に結んだ契約に基づく支払いである場合

●出資法の金利規制に違反して結ばれた貸し付け契約に
基づく支払いである場合

このなかで「任意」に支払うということがどのようなことなのかを
見ていくことにしましょう。

逆に任意でない支払いとはどんなことがあげられるかまずは
見ていきます。

過払い金裁判中の和解について

消費者金融との間に過払い金の支払い金額等の合意が出来ているのにもかかわらず、消費者金融が裁判に欠席したり、訴訟上の和解ができなときには、裁判所に和解に変わる決定を出してもらうこともできますよ

あなたが過払い金に関して思い切って裁判を起こしたとします。
すると消費者金融は、手のひらを返したように
「和解しましょうよ」と言ってくることがあるかもしれません。

和解というのは文字の通りですが、
「裁判=民事上の争いを当事者同士が譲歩しあって争いを
やめること」を指し、裁判官の前で立会いのもと
和解内容を確認して「訴訟上和解する」場合と
裁判所とは関係なく当事者同士が合意書を交わすものが
あります。

訴訟を起こしているのですから、できれば裁判官立会の
もとに条件をきちんと和解調書に記してくれる
裁判訴訟上の和解をお勧めします。

原告(あなた)と被告(消費者金融)が裁判官の前で
和解を確認することができるほか、合意内容は裁判判決と
同じ効力があるので、あなたにとっても心強いものと
鳴るはずです。

訴訟外の和解は、借り手と消費者金融の当事者間
だけで行われてしまいますが、裁判の途中で
裁判外で成立した際には訴えの取り下げを
提出しなくてはいけません。

ただし、和解の通りに消費者金融が支払わないこともあります
ので、すぐに裁判を取り下げてはいけません。
少なくとも相手が和解後、入金したのを確認してから
取り下げを提出するようにしてください。

訴訟上の和解は、裁判が始まってすぐにでも
成立することがありますので、たとえば
あなた自身が「良い」と思える和解の条件を
ある程度決めておきましょう。

そして消費者金融との間に支払い金額等の
合意が出来ているのにもかかわらず、
消費者金融が裁判に欠席したり、訴訟上の
和解ができなときには、裁判所に和解に変わる
決定を出してもらうこともできます。

原告が訴状の請求金額を減額したものでもよい
というような態度を示せば、
裁判所は消費者金融の意志を聞かずに
和解に変わる決定を下すこともあります。
当然消費者金融としても、減額されたほうが
いいのですから、異議申し立てをする必要もない
という解釈です。

あまりに下がってしまうのも考えものですが、
ある程度裁判所には、自分はここまで
という金額を連絡し、和解に変わる決定を出して
もらえることも想定しておくといいでしょう。

なお引き直しの計算をして裁判を起こしている場合、
判決で訴状の請求金額が認められることになります。
消費者金融は裁判の判決まで行くと、まず勝ち目が
ないことを知っているので、裁判をあなたが起こしたら
大きく譲歩する必要はない(減額する必要はない)
ということになりますね。

過払い金と取引履歴について

取引の経過にしたがって、実際にお金を処理しているのですが、完済した時点で、払いすぎた額が発生していることに気がつく必要がありますよ

借り変えと借り増しについては、まずご自身の取引経過を債権者から
取り寄せて、チェックしてもらうことが大切です。

もしその経過履歴で「借入残高」がゼロとなっていて、
同じ日に新しく借り入れをしたような記録になっていたとしたら、
借り換え、もしくは借り増しが行われた履歴ということになります。

その内容を具体的に見ていきますと、同じ借入限度枠の中で
借り入れと返済を繰り返しているようなら借り換えが行われていることになり
ます。

また借入限度額を増やして、借入をして返済しているということであれば
借り増しという計算になるのです。

また途中完済の具体的な例をあげてみますと、たとえば債権者
から、30万を借り入れたとして、それを完済し、
その後しばらくして同じ業者から40万を借りて、返済と借入を
続けていて、債権者の明細書にはまだ、
借入残高が残っている・・・・・・という状態のことを指します。

取引の経過にしたがって、実際に処理しているのですが、
完済した時点で、払いすぎた額が発生していることに気がつく必要があります。
なぜなら、再度借り入れる際にすでに、払いすぎた額が発生していた
ということになります。

利息が高い場合には、このようなことが起こりえますが
気がつかないことも多いので、再度借り入れをした際には、
払いすぎた額と借入額の生産をすることも可能なわけです。

しかし知らないために、そのまま払い続けることになります。
本来であれば、払いすぎた額を返してもらって、足りない分を借りれば
いいことになります。

それから借り換えや借り増しをしたときには、完済になっていたとしても
借り入れた店頭で申し込みをして、その場で返すことは
ほとんどないはずですから、借り換えや借り増しがあった日から
新たな引き直しの計算をする必要はありません。

あくまではじめからの一つの契約なのです。

過払い金と取引履歴

取引履歴とはいつ借りて、いつ返したかという履歴、これがなければ、払いすぎた額の計算もできません。

■取引履歴はなぜ、大切か?

サラ金との取引において重要なポイントはいくつかありますが、

今回はそのうちの一つを説明したいと思います。

それは、いつ、いくらサラ金から借りたのか。いつ、いくら返済したのか?ということ。

なぜならサラ金からの借金期間が長いほど、『過払金』の額が増えている可能性があるからです。

『過払金』というのはズバリ、あなたが払いすぎている=返済し過ぎているお金。

借金した額とその利息の返済が本来ならば

全部終っているのにもかかわらず、払い続けていることです。

そんなバカなことがあるはずはない、と大体の人は思います。

しかしサラ金業者の多くが、法律違反だということを周知の上で払いすぎた額を請求し、

受け取っているという可能性があるのです。一般的に平均的なサラ金利用者は、

約4年間で本来返済すべき借入れと利子の総額は法的には半分になり、

7年位でゼロになるといわれています。

にもかかわらず多くのサラ金利用者はその事実を知らずに、

サラ金業者の請求のままに返済を毎月、続けているのです。

サラ金業者が、払いすぎた額をわざわざ通知してくることはありません。

なぜなら前述したように彼らは知っていて、やっているからです。

借りた側、つまり私達が払いすぎた額を計算し、存在を証明しなければなりません。

そのために必要となってくるのが、この取引履歴なのです。

毎回の返済ごとの領収書や振込明細書が残っていれば、それをもとに計算できますが、

何年にも渡る取引の全部の記録が残っていることはあまりないと思います。そこでこの取引履歴を用意する必要があるのです。

■取引履歴の開示を請求するには

この取引履歴とは、貸した側の資料です。

個人情報保護法では、貸した業者は保管している取引履歴を利用者に見せる義務があることを定めています。

また、2005年7月には最高裁判所は、サラ金業者の保有している取引履歴の開示義務を認めました。

このように、法的にも、借り入れている本人が請求した場合は、業者は見せなければならないことになったのです。

開示を請求するには、「取引履歴開示依頼書」(下記参照)を作成し、サラ金業者に郵送しましょう。

業者によっては、この専用用紙をインターネット上で用意してあり、

ダウンロードして、記入するようになっている場合もあります。

また、開示請求の方法や請求先についても書かれています。

電話での質問に答える専門窓口があるところもあります。

まず、各業者のホームページを見てみましょう。

請求してから1~2ヶ月で開示されるのが通常のようです。

急ぐ場合は、店頭窓口で受け取れるように用意してくれる業者もあります。

過払い金を自分で計算してみる!

グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。

「自分が払い続けている返済はもしかしたら、もう終わっているものを
さらに払い続けている過払金かもしれない・・・・。」
そんなことを考えたらすぐに取引経過を確認するようにしましょう。

まず過払金とは、消費者金融業者との間で長期間にわたって
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、
払いすぎになっていることが多いという前提があるものです。

文字通り払いすぎた金銭をいうのですが、特に、
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、
本来、借入額の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた額のことを
さします。

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分は無効となることになっています(同法1条1項)。

元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%

しかし、現実には業者による貸付けは制限利率を超える利息が
付されていることが多いのです。

これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には
問われないからです。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない
範囲の利息をグレーゾーン金利と呼んでいます。

それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える
制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうなのですが、
同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を
求めることができないとされているため問題は複雑化と思われているのです。

ですが、払いすぎあった場合は100パーセント必ず取り戻すことができます。

また、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により
返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。
つまり、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、
実際の元本は減少していくということが起こります。

また元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、払いすぎになった金銭を不当利得(民法703条)として
返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、
元本が完済された後には適用されないというものが最高裁で判決されました。

以上のことから、過払い金の返還請求は可能なのです。

サラ金業者と過払い金の存在

サラ金業者は払いすぎた額の存在を伝えてはくれません

もともと何に対しても信頼が置けないサラ金業者ではありますが、
一度借りて返したモノの後に、再度お金を借りたり
借り換え、借り増しの履歴を隠すことがあります。

業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、
すべて完済した後に再び借入れを行ったり、
複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。
この場合、ある返済で発生した払いすぎた額を他の債務に
充当することができれば、その債務に対する元本や利息を
減らすことができ、返済額の減額や最終的な払いすぎた額の
増加につながることがあるのです。

過払金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益で、
不当利得であると知りながら利益を得ていた業者は
「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息
(年利率5 – 6%)をつけて返還する必要があります。
しかし、貸金業者は、払いすぎた額があるということを知りながら、
これを自発的に返そうとはしないのです。
そのうえ、不当利得になることを知りながら返済額を受け取り、
取立てを続けている実態があります。

利息制限法の定める利息を大きく超えた高利息で
貸付をしている債権者は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる
(貸金額を多めに、払いすぎた額を少なめに見せかける)仕組みになっています。

ですが業者は再度の借り貸しや借り増し以前の
経過を隠し、払いすぎた額をすくなくみせようとする
ことが多々あるのです。

このような場合は、弁護士を通した訴訟でも
経過をきちんと報告しないケースもあり、勿論サラ金(大手プ○○ス)
が敗訴したという例もありますし、最高裁でも違法として扱われます。

みなさんはこの経過隠しが疑われる場合、(払いすぎと気がついて
いて、それ以前の経過を債権者が見せるのを拒んだ場合)は
過去に取引をした契約書や振込伝票のほか
振り込みをした履歴物資料をコピーして添付したり、
して年月日をリストに整理し、業者に経過の付き合わせと
確認を依頼すべきです。

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・
返済をしたかの記録が残っていれば、
払いすぎになっているかどうか、また、
その額を計算することができます。
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。

過払い金請求でと取引履歴を取り寄せる

払いすぎたお金の請求にはまず、取引履歴を取り寄せよう!

過払い金返還請求をする際、はじめに取引経過(取引履歴、取引明細書)が必要となります。あなたがご自身で、払いすぎた額の返還請求をするのであれば、まずここが第一関門となるでしょう。

業者に取引経過を請求するなどという作業は、どうも気が進まないし、本当にできるのか?と思われている方も多いようです。しかし、手順さえ踏み、基本的な法律の知識を理解していれば、取引経過を請求することができます。

では、具体的に取引経過に関する法律にはどんなものが関係してくるのでしょうか?

きっとあなたもよく耳にしていると思いますが、「個人情報保護法」という法律が、取引経過を請求する際に役に立ちます。

個人情報保護法とは、事業者に対する個人情報保護の義務を規定した法律で、2005年4月に全面施行されました。ただし、よく誤解されているのが、この法律でいうところの個人情報の認識です。

個人情報保護法での個人情報とは、特定の個人を認識することができる情報であり、個人のプライバシー情報のことではありません。ここでいう個人情報とは、住所や氏名、電話番号、性別などの情報で、こうした5,000人以上の情報をデータとして持っている事業者を「個人情報取扱事業者」と呼んでいます。

おそらくよほど小さな貸金業者でない限り、5,000人以上の顧客の個人情報を有する個人情報取扱事業者に該当するはずです。だとすれば、個人情報の主体となる利用者本人から、情報についての開示などの要求があった場合には、業者はそれに応じる義務があります。

つまり、あなたが業者に取引経過を請求したら、「取引経過は出せない」「取引情報など保管していない」などという言い訳はできないのです。もしも、業者が取引経過の発行を拒否した場合には、営業停止や貸金業の登録取消しなどの行政処分を受けなくてはなりません。

ですから、業者に取引経過の発行を拒否された場合には、「個人情報保護法で開示の義務があるはずですよ」と正々堂々と主張することが大切です。最高裁でも、貸金業者の取引履歴開示拒否は不法行為だとして判決が出ていますので自信を持ってください。

しかし、それでも開示しない場合には、「文書提出命令」を申し立てれば、業者は開示せざるを得なくなります。文書提出命令とは、民事訴訟の手続きにおいて、訴訟の相手方や第三者が所持する文書に対して、証拠の申し出を求める訴訟に附随するもので、この場合の訴訟の相手方が貸金業者になり、所持する文書が取引経過になります。

過払い金の発生の仕組み!グレーゾーン金利と貸金業者

過払い金が発生するのはグレーゾーン金利があるからです。

サラ金業者やクレジット会社を利用した方はご存知かと思いますが、こうした消費者金融からお金を借り入れると、年25%~29.2%という高金利を支払わなければならなくなります。利息制限法における法定金利は年利15%~20%と決まっていますが、こんな高金利で営業をし続けながら、お金を貸すことが可能なのか、また、違法ともいえる高金利でお金を貸すことは刑事罰に値しないのか?といった疑問を抱いたことはありませんか?それには明確な理由があります。

それは、出資法の高金利の処罰の規定が、年29.2%を超えなければ刑事罰を課すことができないからです。

そのため、サラ金業者は、法定金利以上の高金利で違法とわかっていながら、平然と、しかも堂々と営業を続けています。もし29.2%を超えた場合、出資法違反になりますから、五年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金が課せられます。

前記でも述べたとおり、利息制限法において法定金利があり、その金利と比較して、サラ金が定めている20%~29.2%までの高金利は、利息制限法に違反していることは明らかです。民事上では違法…クロだけれども、出資法について違反していないことから、クロと言い切ることはできません。

すべてのサラ金業者は、利息制限法では違反しているが、出資法については違反していないことから、クロともいえず、又シロでもない…そんなサラ金業者の金利を中間の灰色という意味でグレーゾーン金利と呼んでおり、そのグレーゾーンの範囲で営業をし続けているのがサラ金業者なのです。

近々に廃止されることになった貸金業規制法に「みなし弁財規定」というものがあり、

これは、利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払う場合は有効な利息の弁済とみなすという意味です。

サラ金業者は、この「みなし弁財規定」を十二分に利用して、利息制限を超過した違法な金利で営業をし続け、「違法ではないか」と追い詰めても「借り手が支払いたいだけ。みなし弁済を利用すれば20%を超える金利であっても問題ない」と嘯くのです。

正当化するサラ金業者ですが、数々の最高裁の判決の結果、「みなし弁済規定」を運用するために必要とされる条件を満たしているサラ金業者が一つもなかったことが判明しました。万が一、サラ金業者が「みなし弁済」について話しを持ちかけてきたら、最高裁の判決の結果、20%を超えるグレーゾーンの金利は完全に法律に違反していることをはっきりと告げましょう。

こうした判決も出ているというのに、サラ金業者は、反省の色も無くグレーゾーン金利で営業を続けています。サラ金業者に行き、法外な利息でありながら、それを承知で借金の契約を交わし、「借りたお金は返さなくては」…と返済について、思い悩んでいる方もいることでしょう。

確かに「借りたものは返す」…道徳的には正しい考えですが、借り手の弱みに付け込んで、法律に反するような高金利で契約を交わしたならば、その契約は無効です。サラ金業者に暴言を吐かれようが、難癖をつけられても、違法な契約は違法であり、法律に勝る契約などないので、絶対にサラ金業者のいいなりになって、支払うことのないようにしましょう。

もし今まで、長期に渡って、違法な金利でお金を返していた場合、「過払い」の可能性があるので、払いすぎた分を取り戻せます。また、借金を大幅に減額したり、借金を帳消しにしたり、払いすぎたお金を取り戻せる可能性もあります。

 

いざ過払い金の請求をしてみると、大金を回収できました。

最近、過払い金のことを耳にされた方へ。 債務整理や過払い請求に特化した司法書士に相談すると、頼もしい味方になってくれるかもしれません。 ここは、過払い金のご相談を無料で行っている、横浜駅西口の司法書士事務所です。 過払い金の計算は、時間と手間のかかるものです。司法書士に相談し、手続きの流れを把握して見るのは、いい方法ですね。