過払い金を払わない?
裁判をせずに早期に和解してお金を手にするには、過払い金の金額を減額しても、利息分くらいはおまけするつもりでないと難しいかも
裁判をおこさなければ1円も払わないことも多数あります。
裁判は弁護士を頼まずにやったとしても印紙代や切手などの
費用もかかり訴状も自分で書く必要があります。
ただし、その手続きの面倒さに負けてどこまで
減額するのかということを決めておかなくては
消費者金融の思うつぼなのです。
裁判をせずに早期に和解するには、
過払の額を減額しても、利息分くらいは
おまけするつもりでいなければいけないかもしれません。
弁護士さんに依頼するとなると、費用がかかりますから
その報酬額を過払い金から引いた額を目安に
採算をとるようにしてもいいと思います。
専門家は当然ながら、手続きについてはエキスパートなので
司法書士なり、弁護士に頼むとなれば
ある程度の覚悟を決めて挑むことができ、少なくとも
取り返すことは十分に可能という前提で最後はその道も
頭に入れておくといいでしょう。
最後にどうしたいかということはあなた次第ですが、
時間やストレスをかけずに専門家に報酬を支払って頼むか、
あるいは自分でできることまでやってみるか、
(相手との延々としたやりとりが続くことも考えら得られますが)
ということをご自身の状況から判断する必要があります。
あなたが申し入れても相手は動かないことも多いのですが
専門家が入ると途端に和解や交渉に応じることも多いのです。
和解を専門家を通じてはかった方の例をとると、
「任意和解」とは、弁護士又は司法書士による電話と
FAXによる過払金返還の交渉です。その際の和解率については、
担当者や争点の有無及び利息制限法による引き直し後の
額により様々です。また担当するこちら側によっても変えてきます。
アコムは任意は70%からスタートすることもありますし、
プロミスは比較的、高スタートです。
プロミスが任意和解に応じないのは一般の方に対してであり、
専門家に対しては応じます。しかし悪意5%までは訴訟前提となります。
完済をした時点で、業者は完済登録をしてしまい、
その後の過払金返還時には、既に取引相手ではありませんので、
その方の信用情報を操作できません。遡って情報を書き換えることは
できないのです。ですから、完済している時点で、
その後過払を返還請求したとしても、登録上は完済のままです。
弁護士にしろ認定司法書士にしろ、専門家が介入した後は、
業者から連絡は出来ませんし、もし万が一本人に連絡してしまったら、
大変なことになります。そのことを業者はよく知っていますから、
連絡はしてきません。


