弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。
個人再生の各要件である「最低弁済額要件」
「清算価値保障の原則」「可処分所得要件」を
見ていきましょう。
給与所得者等再生手続きには不認可事由が定められています。
これに該当してしまうと再生計画が成立しません。
個人再生を利用するには弁済額が「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」を満たすことが必要です。
※「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」に関しては、
小規模個人再生手続きと同じものが適用されます。
「最低弁済額要件」・・・・・原則的には個人再生では
債務総額の5分の1がカットされます。しかし、返さなくては
いけない最低ラインがあります。
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があるのです。これを最低弁済額要件といいます。
「可処分所得要件」・・・・・
個人再生の手続きには2種類があり以下のようになっています。
小規模個人再生&給与所得者等再生
給与所得者等再生・・・・
最低弁済額要件と清算価値保証の原則を満たす必要がある。
「可処分所得要件」を満たす必要がある。
可処分所得要件とは・・・・2年分の可処分所得=
1年間の手取り収入額から最低生活費1年分の金額を控除した金額の2倍を返済しなければならないという要件。
「清算価値保障の原則」・・・・・
個人再生(民事再生)による最低弁済額が破産した場合の配当総額を下回ってはいけないという原則をさします。
弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。
ですから個人再生(民事再生)をする人が高額な財産を所有している場合には借金は減額されない場合もありえます。
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。
「自分が払い続けている返済はもしかしたら、もう終わっているものを
さらに払い続けている過払金かもしれない・・・・。」
そんなことを考えたらすぐに取引経過を確認するようにしましょう。
まず過払金とは、消費者金融業者との間で長期間にわたって
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、
払いすぎになっていることが多いという前提があるものです。
文字通り払いすぎた金銭をいうのですが、特に、
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、
本来、借入額の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた額のことを
さします。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分は無効となることになっています(同法1条1項)。
元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%
しかし、現実には業者による貸付けは制限利率を超える利息が
付されていることが多いのです。
これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には
問われないからです。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない
範囲の利息をグレーゾーン金利と呼んでいます。
それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える
制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうなのですが、
同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を
求めることができないとされているため問題は複雑化と思われているのです。
ですが、払いすぎあった場合は100パーセント必ず取り戻すことができます。
また、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により
返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。
つまり、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、
実際の元本は減少していくということが起こります。
また元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、払いすぎになった金銭を不当利得(民法703条)として
返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、
元本が完済された後には適用されないというものが最高裁で判決されました。
以上のことから、過払い金の返還請求は可能なのです。
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