カテゴリー: 過払い金

利息制限法とは

健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を 前提とした法律を利息制限法といいますよ

<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。
<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を
前提とした法律を利息制限法といいます。
経済的な弱者である債務者を保護する目的で存在しています。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。
契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。
費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
責任になります。
たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意です」
と主張されていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断する判例をだしていることからも
過払い金は必ず取り戻せるということがおわかりいただけると
思います。
貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。
○貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

<出資法>

金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、

礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、

手数料とみなして前項の規定を適用する。

<利息制限法>

前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に

関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。

但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を

前提とした法律を利息制限法といいます。

経済的な弱者である債務者を保護する目的で存在しています。

立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。

契約の締結と債務の弁済費用についての

立証責任は業者側にあります。

費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の

責任になります。

たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意です」

と主張されていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を

支払いを強制するものだと判断する判例をだしていることからも

過払い金は必ず取り戻せるということがおわかりいただけると

思います。

貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。

○貸金業の適正化

参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、

施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に

5000万円以上に順次引き上げる。)

貸金業協会の自主規制機能の強化

夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制

借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

個人再生と各要件

弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。

個人再生の各要件である「最低弁済額要件」
「清算価値保障の原則」「可処分所得要件」を
見ていきましょう。
給与所得者等再生手続きには不認可事由が定められています。
これに該当してしまうと再生計画が成立しません。
個人再生を利用するには弁済額が「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」を満たすことが必要です。
※「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」に関しては、
小規模個人再生手続きと同じものが適用されます。
「最低弁済額要件」・・・・・原則的には個人再生では
債務総額の5分の1がカットされます。しかし、返さなくては
いけない最低ラインがあります。
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があるのです。これを最低弁済額要件といいます。
「可処分所得要件」・・・・・
個人再生の手続きには2種類があり以下のようになっています。
小規模個人再生&給与所得者等再生
給与所得者等再生・・・・
最低弁済額要件と清算価値保証の原則を満たす必要がある。
「可処分所得要件」を満たす必要がある。
可処分所得要件とは・・・・2年分の可処分所得=
1年間の手取り収入額から最低生活費1年分の金額を控除した金額の2倍を返済しなければならないという要件。
「清算価値保障の原則」・・・・・
個人再生(民事再生)による最低弁済額が破産した場合の配当総額を下回ってはいけないという原則をさします。
弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。
ですから個人再生(民事再生)をする人が高額な財産を所有している場合には借金は減額されない場合もありえます。

個人再生の各要件である「最低弁済額要件」

「清算価値保障の原則」「可処分所得要件」を

見ていきましょう。

給与所得者等再生手続きには不認可事由が定められています。

これに該当してしまうと再生計画が成立しません。

個人再生を利用するには弁済額が「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」を満たすことが必要です。

※「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」に関しては、

小規模個人再生手続きと同じものが適用されます。

「最低弁済額要件」・・・・・原則的には個人再生では

債務総額の5分の1がカットされます。しかし、返さなくては

いけない最低ラインがあります。

最低ラインは100万円と決められておりますので、

債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があるのです。これを最低弁済額要件といいます。

「可処分所得要件」・・・・・

個人再生の手続きには2種類があり以下のようになっています。

小規模個人再生&給与所得者等再生

給与所得者等再生・・・・

最低弁済額要件と清算価値保証の原則を満たす必要がある。

「可処分所得要件」を満たす必要がある。

可処分所得要件とは・・・・2年分の可処分所得=

1年間の手取り収入額から最低生活費1年分の金額を控除した金額の2倍を返済しなければならないという要件。

「清算価値保障の原則」・・・・・

個人再生(民事再生)による最低弁済額が破産した場合の配当総額を下回ってはいけないという原則をさします。

弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。

ですから個人再生(民事再生)をする人が高額な財産を所有している場合には借金は減額されない場合もありえます。

過払い金はあなたのお金?債務整理との関係は?

利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなりますよ

「過払い金」とは・・・・
法的に支払う必要がないにも関わらず、
お金を借りた人が貸金業者に支払いすぎたお金のことです。
貸金法の改定により新しい規制が設けられたことは
知っている人も多いと思います。
利用者である私たちにはどの程度有利で
どのような影響があるのか?を見ていきましょう。
まず金融庁によると新しく設けられたのは以下の規定です。
(金融庁HPより)
これまで、貸金業者の場合、この出資法の
上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、
一定の要件を満たしてしまえば有効となっていました。
これが、「グレーゾーン金利」です。
平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が
20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
これによって、上限金利は利息制限法の水準
(貸付額に応じ15%~20%)となります。
なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは
民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
いわゆる払いすぎた金利は取り戻せるということになるのです。
出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の
対象になり債務整理や過払い金請求が続出しているのは
このためです。
まずこの法律改定により違法な金利をとっていた
金融業者はすべて返還されることになります。
もちろん利用者が過払い請求をするということが
前提になります。ご自身でもできますが専門の司法書士や
弁護士に頼むとほぼ100パーセント取り返せます。
この点では不当な金利に苦しむ人が居なくなった
ということにもつながるでしょう。しかも不当金利でも受けていた消費者金融の衰退にもつながっているのです。

「過払い金」とは・・・・

法的に支払う必要がないにも関わらず、

お金を借りた人が貸金業者に支払いすぎたお金のことです。

貸金法の改定により新しい規制が設けられたことは

知っている人も多いと思います。

利用者である私たちにはどの程度有利で

どのような影響があるのか?を見ていきましょう。

まず金融庁によると新しく設けられたのは以下の規定です。

(金融庁HPより)

これまで、貸金業者の場合、この出資法の

上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、

一定の要件を満たしてしまえば有効となっていました。

これが、「グレーゾーン金利」です。

平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が

20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。

これによって、上限金利は利息制限法の水準

(貸付額に応じ15%~20%)となります。

なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは

民事上無効で、行政処分の対象にもなります。

いわゆる払いすぎた金利は取り戻せるということになるのです。

出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の

対象になり債務整理や過払い金請求が続出しているのは

このためです。

まずこの法律改定により違法な金利をとっていた

金融業者はすべて返還されることになります。

もちろん利用者が過払い請求をするということが

前提になります。ご自身でもできますが専門の司法書士や

弁護士に頼むとほぼ100パーセント取り返せます。

この点では不当な金利に苦しむ人が居なくなった

ということにもつながるでしょう。しかも不当金利でも受けていた消費者金融の衰退にもつながっているのです。

過払い金と規制強化

公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止

貸金業者の行う様々な行為についての規制も強化されています。
主な内容は下記の通りです。
夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける
第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人
(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が
当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを
記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に
委任することを証する書面(以下「委任状」という。)
を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、
貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を
取得してはならない。
(債権証書の返還)
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の
弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、
これをその弁済をした者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

貸金業者の行う様々な行為についての規制も強化されています。

主な内容は下記の通りです。

夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化

貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止

公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止

連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け

貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける

第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人

(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が

当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを

記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に

委任することを証する書面(以下「委任状」という。)

を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、

貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を

取得してはならない。

(債権証書の返還)

第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の

弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、

これをその弁済をした者に返還しなければならない。

(標識の掲示)

第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、

内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

過払い金を払わない?

裁判をせずに早期に和解してお金を手にするには、過払い金の金額を減額しても、利息分くらいはおまけするつもりでないと難しいかも

裁判をおこさなければ1円も払わないことも多数あります。
裁判は弁護士を頼まずにやったとしても印紙代や切手などの
費用もかかり訴状も自分で書く必要があります。

ただし、その手続きの面倒さに負けてどこまで
減額するのかということを決めておかなくては
消費者金融の思うつぼなのです。

裁判をせずに早期に和解するには、
過払の額を減額しても、利息分くらいは
おまけするつもりでいなければいけないかもしれません。

弁護士さんに依頼するとなると、費用がかかりますから
その報酬額を過払い金から引いた額を目安に
採算をとるようにしてもいいと思います。

専門家は当然ながら、手続きについてはエキスパートなので
司法書士なり、弁護士に頼むとなれば
ある程度の覚悟を決めて挑むことができ、少なくとも
取り返すことは十分に可能という前提で最後はその道も
頭に入れておくといいでしょう。

最後にどうしたいかということはあなた次第ですが、
時間やストレスをかけずに専門家に報酬を支払って頼むか、
あるいは自分でできることまでやってみるか、
(相手との延々としたやりとりが続くことも考えら得られますが)
ということをご自身の状況から判断する必要があります。

あなたが申し入れても相手は動かないことも多いのですが
専門家が入ると途端に和解や交渉に応じることも多いのです。

和解を専門家を通じてはかった方の例をとると、

「任意和解」とは、弁護士又は司法書士による電話と
FAXによる過払金返還の交渉です。その際の和解率については、

担当者や争点の有無及び利息制限法による引き直し後の
額により様々です。また担当するこちら側によっても変えてきます。
アコムは任意は70%からスタートすることもありますし、
プロミスは比較的、高スタートです。

プロミスが任意和解に応じないのは一般の方に対してであり、
専門家に対しては応じます。しかし悪意5%までは訴訟前提となります。

完済をした時点で、業者は完済登録をしてしまい、
その後の過払金返還時には、既に取引相手ではありませんので、
その方の信用情報を操作できません。遡って情報を書き換えることは
できないのです。ですから、完済している時点で、
その後過払を返還請求したとしても、登録上は完済のままです。

弁護士にしろ認定司法書士にしろ、専門家が介入した後は、
業者から連絡は出来ませんし、もし万が一本人に連絡してしまったら、
大変なことになります。そのことを業者はよく知っていますから、
連絡はしてきません。

過払い金の裁判について

過払い金訴訟において相手が言ってくることはさまざまな、いいわけですよ

こちらが争う姿勢を見せると、
相手もそれなりに応戦してきますから、
相手は裁判慣れしています。

こういう場合は、可能ならば弁護士へ依頼しましょう。

自力でがんばろうとするなら、
払いすぎたお金を取り戻すためには、
正直言って、裁判の判決を勝ち取るところまで、
100%自己完結することは、なかなか難しいことでしょう。

途中からでも弁護士や司法書士に相談することも可能なので、
必ず勝てる裁判なのですから、しっかりとガンバリましょう。

相手が言ってくることはさまざまな、いいわけであると思います。
一般的なことになると「みなし弁済」のことや取引履歴の
あいまいなこと(初期の取引履歴を出さないなど)
消滅時効に関する主張、10年以上前の継続取り引きについても
一連であるにもかかわらず、言ってくるかもしれません。

しかし一貫して筋の通ったことを主張すれば
全く相手は反論できませんので、みなし弁済は認められないことや
きちんとした取引履歴に基づいた引き直し計算などの
事実を淡々と述べるようにし、相手の言い分に惑わされないように
しましょう。

和解をもって解決することになりそうな場合、

簡易裁判所であれば、司法委員がいます。
和解の話を進めてくれる方です。

裁判期日に、被告が出頭し、
被告側が和解の意向を示した場合は、別室で司法委員をはさみ、
原告被告で和解条件を話し合います。

ここで、条件が折り合えば、法廷で裁判官が和解条項を読み上げ
確認します。

あとは、振込み先の金融機関情報を伝えれば、完了です。

被告が出頭しなかった場合、和解交渉は成り立ちませんが、

その場合でも、答弁書などで被告が和解の意思を表したり、
請求金額より減額した形であなたが和解解決の意思を表すと、
裁判所は、「和解に代わる決定」を出してくれることがあります。

これは、異議申し立てをすると無効になりますが、
被告も判決より減額されたものであり、原告も
納得しているのですから、通常異議申し立てはありません。

これが和解決定書です。

裁判外の和解は、任意整理
(本人若しくは代理人が直接貸金業者と折衝し、借金を整理する)
の場合には、通常、和解条件(清算金額など)が
双方納得できる状態になれば、貸金業者側が、
あなた宛に和解書(合意書)を送ってきます。

和解書は2通送られてきますので、署名捺印(割印も)の上、
1通を業者に返送します。

過払い金があれば、この後貸金業者側が、
和解した金額を指定口座に振り込んできます。
これで和解は完了です。

くれぐれも和解書の内容をよく確認ください。

尚、提訴後に裁判外の和解をした場合は、
訴えの取下書を提出する必要があります。

みなし弁済と過払い金

払いすぎた額を取り返す訴訟において、みなし弁済が適用されるためには先に示した様ないくつもの条件をクリアしなければなりません。

消費者金融は、みなし弁済の規定により
旧貸金業法に、法定金利以上の違法な利息をとっても、
払いすぎた部分の元本充当や、払いすぎたお金の返還請求が
できないと主張することが以前はできました。

しかし、みなし弁済が適用されるためには
先に示した様ないくつもの条件をクリアしなければ
いけないということを知っていてほしいと思います。

「法律で決まっている」と言われたからといって、
引くことはありません。

証拠をそろえるのは、あちら側の仕事です。

消費者金融はいくつもの要件をクリアしていることを
証明できなければ、みなし弁済規定を適用できないのです。

その適応要件を再度おさらいしておきましょう。

●かしきん業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に
基づく支払いであること

●任意に支払った場合であること

●債務者が自ら、利息に充当する旨を意思表示して
支払った場合であること

●かしきん業者が契約の際に、貸金業規制法に定める契約書面を
債務者に交付している

●かしきん業者が利息受領の際に、貸金業規制法に定める受領証書を
債務者に交付していること

●更改や準消費貸借、手形交付による代物弁済などでなく、
実際に金銭を提供支払った場合であること

また次のような場合にはみなし弁済規定は
適用できないことになっています。

●物価統制令の抱き合わせ、負担付行為の禁止に違反して
結ばれた契約に基づく支払いの場合

●貸金業者が業務停止処分中に結んだ契約に基づく支払いである場合

●出資法の金利規制に違反して結ばれた貸し付け契約に
基づく支払いである場合

このなかで「任意」に支払うということがどのようなことなのかを
見ていくことにしましょう。

逆に任意でない支払いとはどんなことがあげられるかまずは
見ていきます。

過払い金裁判中の和解について

消費者金融との間に過払い金の支払い金額等の合意が出来ているのにもかかわらず、消費者金融が裁判に欠席したり、訴訟上の和解ができなときには、裁判所に和解に変わる決定を出してもらうこともできますよ

あなたが過払い金に関して思い切って裁判を起こしたとします。
すると消費者金融は、手のひらを返したように
「和解しましょうよ」と言ってくることがあるかもしれません。

和解というのは文字の通りですが、
「裁判=民事上の争いを当事者同士が譲歩しあって争いを
やめること」を指し、裁判官の前で立会いのもと
和解内容を確認して「訴訟上和解する」場合と
裁判所とは関係なく当事者同士が合意書を交わすものが
あります。

訴訟を起こしているのですから、できれば裁判官立会の
もとに条件をきちんと和解調書に記してくれる
裁判訴訟上の和解をお勧めします。

原告(あなた)と被告(消費者金融)が裁判官の前で
和解を確認することができるほか、合意内容は裁判判決と
同じ効力があるので、あなたにとっても心強いものと
鳴るはずです。

訴訟外の和解は、借り手と消費者金融の当事者間
だけで行われてしまいますが、裁判の途中で
裁判外で成立した際には訴えの取り下げを
提出しなくてはいけません。

ただし、和解の通りに消費者金融が支払わないこともあります
ので、すぐに裁判を取り下げてはいけません。
少なくとも相手が和解後、入金したのを確認してから
取り下げを提出するようにしてください。

訴訟上の和解は、裁判が始まってすぐにでも
成立することがありますので、たとえば
あなた自身が「良い」と思える和解の条件を
ある程度決めておきましょう。

そして消費者金融との間に支払い金額等の
合意が出来ているのにもかかわらず、
消費者金融が裁判に欠席したり、訴訟上の
和解ができなときには、裁判所に和解に変わる
決定を出してもらうこともできます。

原告が訴状の請求金額を減額したものでもよい
というような態度を示せば、
裁判所は消費者金融の意志を聞かずに
和解に変わる決定を下すこともあります。
当然消費者金融としても、減額されたほうが
いいのですから、異議申し立てをする必要もない
という解釈です。

あまりに下がってしまうのも考えものですが、
ある程度裁判所には、自分はここまで
という金額を連絡し、和解に変わる決定を出して
もらえることも想定しておくといいでしょう。

なお引き直しの計算をして裁判を起こしている場合、
判決で訴状の請求金額が認められることになります。
消費者金融は裁判の判決まで行くと、まず勝ち目が
ないことを知っているので、裁判をあなたが起こしたら
大きく譲歩する必要はない(減額する必要はない)
ということになりますね。

過払い金と取引履歴について

取引の経過にしたがって、実際にお金を処理しているのですが、完済した時点で、払いすぎた額が発生していることに気がつく必要がありますよ

借り変えと借り増しについては、まずご自身の取引経過を債権者から
取り寄せて、チェックしてもらうことが大切です。

もしその経過履歴で「借入残高」がゼロとなっていて、
同じ日に新しく借り入れをしたような記録になっていたとしたら、
借り換え、もしくは借り増しが行われた履歴ということになります。

その内容を具体的に見ていきますと、同じ借入限度枠の中で
借り入れと返済を繰り返しているようなら借り換えが行われていることになり
ます。

また借入限度額を増やして、借入をして返済しているということであれば
借り増しという計算になるのです。

また途中完済の具体的な例をあげてみますと、たとえば債権者
から、30万を借り入れたとして、それを完済し、
その後しばらくして同じ業者から40万を借りて、返済と借入を
続けていて、債権者の明細書にはまだ、
借入残高が残っている・・・・・・という状態のことを指します。

取引の経過にしたがって、実際に処理しているのですが、
完済した時点で、払いすぎた額が発生していることに気がつく必要があります。
なぜなら、再度借り入れる際にすでに、払いすぎた額が発生していた
ということになります。

利息が高い場合には、このようなことが起こりえますが
気がつかないことも多いので、再度借り入れをした際には、
払いすぎた額と借入額の生産をすることも可能なわけです。

しかし知らないために、そのまま払い続けることになります。
本来であれば、払いすぎた額を返してもらって、足りない分を借りれば
いいことになります。

それから借り換えや借り増しをしたときには、完済になっていたとしても
借り入れた店頭で申し込みをして、その場で返すことは
ほとんどないはずですから、借り換えや借り増しがあった日から
新たな引き直しの計算をする必要はありません。

あくまではじめからの一つの契約なのです。

過払い金と取引履歴

取引履歴とはいつ借りて、いつ返したかという履歴、これがなければ、払いすぎた額の計算もできません。

■取引履歴はなぜ、大切か?

サラ金との取引において重要なポイントはいくつかありますが、

今回はそのうちの一つを説明したいと思います。

それは、いつ、いくらサラ金から借りたのか。いつ、いくら返済したのか?ということ。

なぜならサラ金からの借金期間が長いほど、『過払金』の額が増えている可能性があるからです。

『過払金』というのはズバリ、あなたが払いすぎている=返済し過ぎているお金。

借金した額とその利息の返済が本来ならば

全部終っているのにもかかわらず、払い続けていることです。

そんなバカなことがあるはずはない、と大体の人は思います。

しかしサラ金業者の多くが、法律違反だということを周知の上で払いすぎた額を請求し、

受け取っているという可能性があるのです。一般的に平均的なサラ金利用者は、

約4年間で本来返済すべき借入れと利子の総額は法的には半分になり、

7年位でゼロになるといわれています。

にもかかわらず多くのサラ金利用者はその事実を知らずに、

サラ金業者の請求のままに返済を毎月、続けているのです。

サラ金業者が、払いすぎた額をわざわざ通知してくることはありません。

なぜなら前述したように彼らは知っていて、やっているからです。

借りた側、つまり私達が払いすぎた額を計算し、存在を証明しなければなりません。

そのために必要となってくるのが、この取引履歴なのです。

毎回の返済ごとの領収書や振込明細書が残っていれば、それをもとに計算できますが、

何年にも渡る取引の全部の記録が残っていることはあまりないと思います。そこでこの取引履歴を用意する必要があるのです。

■取引履歴の開示を請求するには

この取引履歴とは、貸した側の資料です。

個人情報保護法では、貸した業者は保管している取引履歴を利用者に見せる義務があることを定めています。

また、2005年7月には最高裁判所は、サラ金業者の保有している取引履歴の開示義務を認めました。

このように、法的にも、借り入れている本人が請求した場合は、業者は見せなければならないことになったのです。

開示を請求するには、「取引履歴開示依頼書」(下記参照)を作成し、サラ金業者に郵送しましょう。

業者によっては、この専用用紙をインターネット上で用意してあり、

ダウンロードして、記入するようになっている場合もあります。

また、開示請求の方法や請求先についても書かれています。

電話での質問に答える専門窓口があるところもあります。

まず、各業者のホームページを見てみましょう。

請求してから1~2ヶ月で開示されるのが通常のようです。

急ぐ場合は、店頭窓口で受け取れるように用意してくれる業者もあります。

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いざ過払い金の請求をしてみると、大金を回収できました。

最近、過払い金のことを耳にされた方へ。 債務整理や過払い請求に特化した司法書士に相談すると、頼もしい味方になってくれるかもしれません。 ここは、過払い金のご相談を無料で行っている、横浜駅西口の司法書士事務所です。 過払い金の計算は、時間と手間のかかるものです。司法書士に相談し、手続きの流れを把握して見るのは、いい方法ですね。