過払い金請求でと取引履歴を取り寄せる
過払い金返還請求をする際、はじめに取引経過(取引履歴、取引明細書)が必要となります。あなたがご自身で、払いすぎた額の返還請求をするのであれば、まずここが第一関門となるでしょう。
業者に取引経過を請求するなどという作業は、どうも気が進まないし、本当にできるのか?と思われている方も多いようです。しかし、手順さえ踏み、基本的な法律の知識を理解していれば、取引経過を請求することができます。
では、具体的に取引経過に関する法律にはどんなものが関係してくるのでしょうか?
きっとあなたもよく耳にしていると思いますが、「個人情報保護法」という法律が、取引経過を請求する際に役に立ちます。
個人情報保護法とは、事業者に対する個人情報保護の義務を規定した法律で、2005年4月に全面施行されました。ただし、よく誤解されているのが、この法律でいうところの個人情報の認識です。
個人情報保護法での個人情報とは、特定の個人を認識することができる情報であり、個人のプライバシー情報のことではありません。ここでいう個人情報とは、住所や氏名、電話番号、性別などの情報で、こうした5,000人以上の情報をデータとして持っている事業者を「個人情報取扱事業者」と呼んでいます。
おそらくよほど小さな貸金業者でない限り、5,000人以上の顧客の個人情報を有する個人情報取扱事業者に該当するはずです。だとすれば、個人情報の主体となる利用者本人から、情報についての開示などの要求があった場合には、業者はそれに応じる義務があります。
つまり、あなたが業者に取引経過を請求したら、「取引経過は出せない」「取引情報など保管していない」などという言い訳はできないのです。もしも、業者が取引経過の発行を拒否した場合には、営業停止や貸金業の登録取消しなどの行政処分を受けなくてはなりません。
ですから、業者に取引経過の発行を拒否された場合には、「個人情報保護法で開示の義務があるはずですよ」と正々堂々と主張することが大切です。最高裁でも、貸金業者の取引履歴開示拒否は不法行為だとして判決が出ていますので自信を持ってください。
しかし、それでも開示しない場合には、「文書提出命令」を申し立てれば、業者は開示せざるを得なくなります。文書提出命令とは、民事訴訟の手続きにおいて、訴訟の相手方や第三者が所持する文書に対して、証拠の申し出を求める訴訟に附随するもので、この場合の訴訟の相手方が貸金業者になり、所持する文書が取引経過になります。



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