サラ金業者と過払い金の存在
もともと何に対しても信頼が置けないサラ金業者ではありますが、
一度借りて返したモノの後に、再度お金を借りたり
借り換え、借り増しの履歴を隠すことがあります。
業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、
すべて完済した後に再び借入れを行ったり、
複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。
この場合、ある返済で発生した払いすぎた額を他の債務に
充当することができれば、その債務に対する元本や利息を
減らすことができ、返済額の減額や最終的な払いすぎた額の
増加につながることがあるのです。
過払金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益で、
不当利得であると知りながら利益を得ていた業者は
「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息
(年利率5 – 6%)をつけて返還する必要があります。
しかし、貸金業者は、払いすぎた額があるということを知りながら、
これを自発的に返そうとはしないのです。
そのうえ、不当利得になることを知りながら返済額を受け取り、
取立てを続けている実態があります。
利息制限法の定める利息を大きく超えた高利息で
貸付をしている債権者は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる
(貸金額を多めに、払いすぎた額を少なめに見せかける)仕組みになっています。
ですが業者は再度の借り貸しや借り増し以前の
経過を隠し、払いすぎた額をすくなくみせようとする
ことが多々あるのです。
このような場合は、弁護士を通した訴訟でも
経過をきちんと報告しないケースもあり、勿論サラ金(大手プ○○ス)
が敗訴したという例もありますし、最高裁でも違法として扱われます。
みなさんはこの経過隠しが疑われる場合、(払いすぎと気がついて
いて、それ以前の経過を債権者が見せるのを拒んだ場合)は
過去に取引をした契約書や振込伝票のほか
振り込みをした履歴物資料をコピーして添付したり、
して年月日をリストに整理し、業者に経過の付き合わせと
確認を依頼すべきです。
借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・
返済をしたかの記録が残っていれば、
払いすぎになっているかどうか、また、
その額を計算することができます。
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。



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