過払い金と規制強化
貸金業者の行う様々な行為についての規制も強化されています。
主な内容は下記の通りです。
夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける
第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人
(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が
当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを
記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に
委任することを証する書面(以下「委任状」という。)
を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、
貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を
取得してはならない。
(債権証書の返還)
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の
弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、
これをその弁済をした者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。



トラックバックURL