過払い金を自分で計算してみる!

グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。

「自分が払い続けている返済はもしかしたら、もう終わっているものを
さらに払い続けている過払金かもしれない・・・・。」
そんなことを考えたらすぐに取引経過を確認するようにしましょう。

まず過払金とは、消費者金融業者との間で長期間にわたって
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、
払いすぎになっていることが多いという前提があるものです。

文字通り払いすぎた金銭をいうのですが、特に、
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、
本来、借入額の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた額のことを
さします。

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分は無効となることになっています(同法1条1項)。

元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%

しかし、現実には業者による貸付けは制限利率を超える利息が
付されていることが多いのです。

これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には
問われないからです。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない
範囲の利息をグレーゾーン金利と呼んでいます。

それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える
制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうなのですが、
同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を
求めることができないとされているため問題は複雑化と思われているのです。

ですが、払いすぎあった場合は100パーセント必ず取り戻すことができます。

また、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により
返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。
つまり、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、
実際の元本は減少していくということが起こります。

また元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、払いすぎになった金銭を不当利得(民法703条)として
返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、
元本が完済された後には適用されないというものが最高裁で判決されました。

以上のことから、過払い金の返還請求は可能なのです。

サラ金業者と過払い金の存在

サラ金業者は払いすぎた額の存在を伝えてはくれません

もともと何に対しても信頼が置けないサラ金業者ではありますが、
一度借りて返したモノの後に、再度お金を借りたり
借り換え、借り増しの履歴を隠すことがあります。

業者と借主との間の消費貸借取引においては、
借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、
すべて完済した後に再び借入れを行ったり、
複数の系列の借入れを行ったりすることが多いものです。
この場合、ある返済で発生した払いすぎた額を他の債務に
充当することができれば、その債務に対する元本や利息を
減らすことができ、返済額の減額や最終的な払いすぎた額の
増加につながることがあるのです。

過払金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益で、
不当利得であると知りながら利益を得ていた業者は
「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息
(年利率5 – 6%)をつけて返還する必要があります。
しかし、貸金業者は、払いすぎた額があるということを知りながら、
これを自発的に返そうとはしないのです。
そのうえ、不当利得になることを知りながら返済額を受け取り、
取立てを続けている実態があります。

利息制限法の定める利息を大きく超えた高利息で
貸付をしている債権者は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる
(貸金額を多めに、払いすぎた額を少なめに見せかける)仕組みになっています。

ですが業者は再度の借り貸しや借り増し以前の
経過を隠し、払いすぎた額をすくなくみせようとする
ことが多々あるのです。

このような場合は、弁護士を通した訴訟でも
経過をきちんと報告しないケースもあり、勿論サラ金(大手プ○○ス)
が敗訴したという例もありますし、最高裁でも違法として扱われます。

みなさんはこの経過隠しが疑われる場合、(払いすぎと気がついて
いて、それ以前の経過を債権者が見せるのを拒んだ場合)は
過去に取引をした契約書や振込伝票のほか
振り込みをした履歴物資料をコピーして添付したり、
して年月日をリストに整理し、業者に経過の付き合わせと
確認を依頼すべきです。

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・
返済をしたかの記録が残っていれば、
払いすぎになっているかどうか、また、
その額を計算することができます。
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。

過払い金請求でと取引履歴を取り寄せる

払いすぎたお金の請求にはまず、取引履歴を取り寄せよう!

過払い金返還請求をする際、はじめに取引経過(取引履歴、取引明細書)が必要となります。あなたがご自身で、払いすぎた額の返還請求をするのであれば、まずここが第一関門となるでしょう。

業者に取引経過を請求するなどという作業は、どうも気が進まないし、本当にできるのか?と思われている方も多いようです。しかし、手順さえ踏み、基本的な法律の知識を理解していれば、取引経過を請求することができます。

では、具体的に取引経過に関する法律にはどんなものが関係してくるのでしょうか?

きっとあなたもよく耳にしていると思いますが、「個人情報保護法」という法律が、取引経過を請求する際に役に立ちます。

個人情報保護法とは、事業者に対する個人情報保護の義務を規定した法律で、2005年4月に全面施行されました。ただし、よく誤解されているのが、この法律でいうところの個人情報の認識です。

個人情報保護法での個人情報とは、特定の個人を認識することができる情報であり、個人のプライバシー情報のことではありません。ここでいう個人情報とは、住所や氏名、電話番号、性別などの情報で、こうした5,000人以上の情報をデータとして持っている事業者を「個人情報取扱事業者」と呼んでいます。

おそらくよほど小さな貸金業者でない限り、5,000人以上の顧客の個人情報を有する個人情報取扱事業者に該当するはずです。だとすれば、個人情報の主体となる利用者本人から、情報についての開示などの要求があった場合には、業者はそれに応じる義務があります。

つまり、あなたが業者に取引経過を請求したら、「取引経過は出せない」「取引情報など保管していない」などという言い訳はできないのです。もしも、業者が取引経過の発行を拒否した場合には、営業停止や貸金業の登録取消しなどの行政処分を受けなくてはなりません。

ですから、業者に取引経過の発行を拒否された場合には、「個人情報保護法で開示の義務があるはずですよ」と正々堂々と主張することが大切です。最高裁でも、貸金業者の取引履歴開示拒否は不法行為だとして判決が出ていますので自信を持ってください。

しかし、それでも開示しない場合には、「文書提出命令」を申し立てれば、業者は開示せざるを得なくなります。文書提出命令とは、民事訴訟の手続きにおいて、訴訟の相手方や第三者が所持する文書に対して、証拠の申し出を求める訴訟に附随するもので、この場合の訴訟の相手方が貸金業者になり、所持する文書が取引経過になります。

過払い金の発生の仕組み!グレーゾーン金利と貸金業者

過払い金が発生するのはグレーゾーン金利があるからです。

サラ金業者やクレジット会社を利用した方はご存知かと思いますが、こうした消費者金融からお金を借り入れると、年25%~29.2%という高金利を支払わなければならなくなります。利息制限法における法定金利は年利15%~20%と決まっていますが、こんな高金利で営業をし続けながら、お金を貸すことが可能なのか、また、違法ともいえる高金利でお金を貸すことは刑事罰に値しないのか?といった疑問を抱いたことはありませんか?それには明確な理由があります。

それは、出資法の高金利の処罰の規定が、年29.2%を超えなければ刑事罰を課すことができないからです。

そのため、サラ金業者は、法定金利以上の高金利で違法とわかっていながら、平然と、しかも堂々と営業を続けています。もし29.2%を超えた場合、出資法違反になりますから、五年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金が課せられます。

前記でも述べたとおり、利息制限法において法定金利があり、その金利と比較して、サラ金が定めている20%~29.2%までの高金利は、利息制限法に違反していることは明らかです。民事上では違法…クロだけれども、出資法について違反していないことから、クロと言い切ることはできません。

すべてのサラ金業者は、利息制限法では違反しているが、出資法については違反していないことから、クロともいえず、又シロでもない…そんなサラ金業者の金利を中間の灰色という意味でグレーゾーン金利と呼んでおり、そのグレーゾーンの範囲で営業をし続けているのがサラ金業者なのです。

近々に廃止されることになった貸金業規制法に「みなし弁財規定」というものがあり、

これは、利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払う場合は有効な利息の弁済とみなすという意味です。

サラ金業者は、この「みなし弁財規定」を十二分に利用して、利息制限を超過した違法な金利で営業をし続け、「違法ではないか」と追い詰めても「借り手が支払いたいだけ。みなし弁済を利用すれば20%を超える金利であっても問題ない」と嘯くのです。

正当化するサラ金業者ですが、数々の最高裁の判決の結果、「みなし弁済規定」を運用するために必要とされる条件を満たしているサラ金業者が一つもなかったことが判明しました。万が一、サラ金業者が「みなし弁済」について話しを持ちかけてきたら、最高裁の判決の結果、20%を超えるグレーゾーンの金利は完全に法律に違反していることをはっきりと告げましょう。

こうした判決も出ているというのに、サラ金業者は、反省の色も無くグレーゾーン金利で営業を続けています。サラ金業者に行き、法外な利息でありながら、それを承知で借金の契約を交わし、「借りたお金は返さなくては」…と返済について、思い悩んでいる方もいることでしょう。

確かに「借りたものは返す」…道徳的には正しい考えですが、借り手の弱みに付け込んで、法律に反するような高金利で契約を交わしたならば、その契約は無効です。サラ金業者に暴言を吐かれようが、難癖をつけられても、違法な契約は違法であり、法律に勝る契約などないので、絶対にサラ金業者のいいなりになって、支払うことのないようにしましょう。

もし今まで、長期に渡って、違法な金利でお金を返していた場合、「過払い」の可能性があるので、払いすぎた分を取り戻せます。また、借金を大幅に減額したり、借金を帳消しにしたり、払いすぎたお金を取り戻せる可能性もあります。

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いざ過払い金の請求をしてみると、大金を回収できました。

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