払いすぎた額を取り返す訴訟において、みなし弁済が適用されるためには先に示した様ないくつもの条件をクリアしなければなりません。
消費者金融は、みなし弁済の規定により
旧貸金業法に、法定金利以上の違法な利息をとっても、
払いすぎた部分の元本充当や、払いすぎたお金の返還請求が
できないと主張することが以前はできました。
しかし、みなし弁済が適用されるためには
先に示した様ないくつもの条件をクリアしなければ
いけないということを知っていてほしいと思います。
「法律で決まっている」と言われたからといって、
引くことはありません。
証拠をそろえるのは、あちら側の仕事です。
消費者金融はいくつもの要件をクリアしていることを
証明できなければ、みなし弁済規定を適用できないのです。
その適応要件を再度おさらいしておきましょう。
●かしきん業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に
基づく支払いであること
●任意に支払った場合であること
●債務者が自ら、利息に充当する旨を意思表示して
支払った場合であること
●かしきん業者が契約の際に、貸金業規制法に定める契約書面を
債務者に交付している
●かしきん業者が利息受領の際に、貸金業規制法に定める受領証書を
債務者に交付していること
●更改や準消費貸借、手形交付による代物弁済などでなく、
実際に金銭を提供支払った場合であること
また次のような場合にはみなし弁済規定は
適用できないことになっています。
●物価統制令の抱き合わせ、負担付行為の禁止に違反して
結ばれた契約に基づく支払いの場合
●貸金業者が業務停止処分中に結んだ契約に基づく支払いである場合
●出資法の金利規制に違反して結ばれた貸し付け契約に
基づく支払いである場合
このなかで「任意」に支払うということがどのようなことなのかを
見ていくことにしましょう。
逆に任意でない支払いとはどんなことがあげられるかまずは
見ていきます。
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