公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
貸金業者の行う様々な行為についての規制も強化されています。
主な内容は下記の通りです。
夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける
第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人
(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が
当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを
記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に
委任することを証する書面(以下「委任状」という。)
を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、
貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を
取得してはならない。
(債権証書の返還)
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の
弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、
これをその弁済をした者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。
「自分が払い続けている返済はもしかしたら、もう終わっているものを
さらに払い続けている過払金かもしれない・・・・。」
そんなことを考えたらすぐに取引経過を確認するようにしましょう。
まず過払金とは、消費者金融業者との間で長期間にわたって
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、
払いすぎになっていることが多いという前提があるものです。
文字通り払いすぎた金銭をいうのですが、特に、
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、
本来、借入額の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた額のことを
さします。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分は無効となることになっています(同法1条1項)。
元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%
しかし、現実には業者による貸付けは制限利率を超える利息が
付されていることが多いのです。
これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には
問われないからです。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない
範囲の利息をグレーゾーン金利と呼んでいます。
それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える
制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうなのですが、
同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を
求めることができないとされているため問題は複雑化と思われているのです。
ですが、払いすぎあった場合は100パーセント必ず取り戻すことができます。
また、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により
返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。
つまり、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、
実際の元本は減少していくということが起こります。
また元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、払いすぎになった金銭を不当利得(民法703条)として
返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、
元本が完済された後には適用されないというものが最高裁で判決されました。
以上のことから、過払い金の返還請求は可能なのです。
過払い金が発生するのはグレーゾーン金利があるからです。
サラ金業者やクレジット会社を利用した方はご存知かと思いますが、こうした消費者金融からお金を借り入れると、年25%~29.2%という高金利を支払わなければならなくなります。利息制限法における法定金利は年利15%~20%と決まっていますが、こんな高金利で営業をし続けながら、お金を貸すことが可能なのか、また、違法ともいえる高金利でお金を貸すことは刑事罰に値しないのか?といった疑問を抱いたことはありませんか?それには明確な理由があります。
それは、出資法の高金利の処罰の規定が、年29.2%を超えなければ刑事罰を課すことができないからです。
そのため、サラ金業者は、法定金利以上の高金利で違法とわかっていながら、平然と、しかも堂々と営業を続けています。もし29.2%を超えた場合、出資法違反になりますから、五年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金が課せられます。
前記でも述べたとおり、利息制限法において法定金利があり、その金利と比較して、サラ金が定めている20%~29.2%までの高金利は、利息制限法に違反していることは明らかです。民事上では違法…クロだけれども、出資法について違反していないことから、クロと言い切ることはできません。
すべてのサラ金業者は、利息制限法では違反しているが、出資法については違反していないことから、クロともいえず、又シロでもない…そんなサラ金業者の金利を中間の灰色という意味でグレーゾーン金利と呼んでおり、そのグレーゾーンの範囲で営業をし続けているのがサラ金業者なのです。
近々に廃止されることになった貸金業規制法に「みなし弁財規定」というものがあり、
これは、利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払う場合は有効な利息の弁済とみなすという意味です。
サラ金業者は、この「みなし弁財規定」を十二分に利用して、利息制限を超過した違法な金利で営業をし続け、「違法ではないか」と追い詰めても「借り手が支払いたいだけ。みなし弁済を利用すれば20%を超える金利であっても問題ない」と嘯くのです。
正当化するサラ金業者ですが、数々の最高裁の判決の結果、「みなし弁済規定」を運用するために必要とされる条件を満たしているサラ金業者が一つもなかったことが判明しました。万が一、サラ金業者が「みなし弁済」について話しを持ちかけてきたら、最高裁の判決の結果、20%を超えるグレーゾーンの金利は完全に法律に違反していることをはっきりと告げましょう。
こうした判決も出ているというのに、サラ金業者は、反省の色も無くグレーゾーン金利で営業を続けています。サラ金業者に行き、法外な利息でありながら、それを承知で借金の契約を交わし、「借りたお金は返さなくては」…と返済について、思い悩んでいる方もいることでしょう。
確かに「借りたものは返す」…道徳的には正しい考えですが、借り手の弱みに付け込んで、法律に反するような高金利で契約を交わしたならば、その契約は無効です。サラ金業者に暴言を吐かれようが、難癖をつけられても、違法な契約は違法であり、法律に勝る契約などないので、絶対にサラ金業者のいいなりになって、支払うことのないようにしましょう。
もし今まで、長期に渡って、違法な金利でお金を返していた場合、「過払い」の可能性があるので、払いすぎた分を取り戻せます。また、借金を大幅に減額したり、借金を帳消しにしたり、払いすぎたお金を取り戻せる可能性もあります。
最近、過払い金のことを耳にされた方へ。 債務整理や過払い請求に特化した司法書士に相談すると、頼もしい味方になってくれるかもしれません。 ここは、過払い金のご相談を無料で行っている、横浜駅西口の司法書士事務所です。 過払い金の計算は、時間と手間のかかるものです。司法書士に相談し、手続きの流れを把握して見るのは、いい方法ですね。
実は、過払い金の回収がだんだん厳しくなっている。
過払い金を多く回収するには、早目に請求するのがいいかもしれない。
いくつかの貸金業者は、過払い金の請求をされすぎて、経営状況が悪化しているようである。
横浜市、神奈川県に住む方であれば、
任意整理、過払い金に強い司法書士を近所で見つけることができるであろう。無料相談をして入る司法書士も多い。
