利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなりますよ
「過払い金」とは・・・・
法的に支払う必要がないにも関わらず、
お金を借りた人が貸金業者に支払いすぎたお金のことです。
貸金法の改定により新しい規制が設けられたことは
知っている人も多いと思います。
利用者である私たちにはどの程度有利で
どのような影響があるのか?を見ていきましょう。
まず金融庁によると新しく設けられたのは以下の規定です。
(金融庁HPより)
これまで、貸金業者の場合、この出資法の
上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、
一定の要件を満たしてしまえば有効となっていました。
これが、「グレーゾーン金利」です。
平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が
20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
これによって、上限金利は利息制限法の水準
(貸付額に応じ15%~20%)となります。
なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは
民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
いわゆる払いすぎた金利は取り戻せるということになるのです。
出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の
対象になり債務整理や過払い金請求が続出しているのは
このためです。
まずこの法律改定により違法な金利をとっていた
金融業者はすべて返還されることになります。
もちろん利用者が過払い請求をするということが
前提になります。ご自身でもできますが専門の司法書士や
弁護士に頼むとほぼ100パーセント取り返せます。
この点では不当な金利に苦しむ人が居なくなった
ということにもつながるでしょう。しかも不当金利でも受けていた消費者金融の衰退にもつながっているのです。
最近、過払い金のことを耳にされた方へ。 債務整理や過払い請求に特化した司法書士に相談すると、頼もしい味方になってくれるかもしれません。 ここは、過払い金のご相談を無料で行っている、横浜駅西口の司法書士事務所です。 過払い金の計算は、時間と手間のかかるものです。司法書士に相談し、手続きの流れを把握して見るのは、いい方法ですね。
実は、過払い金の回収がだんだん厳しくなっている。
過払い金を多く回収するには、早目に請求するのがいいかもしれない。
いくつかの貸金業者は、過払い金の請求をされすぎて、経営状況が悪化しているようである。
横浜市、神奈川県に住む方であれば、
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