弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。
個人再生の各要件である「最低弁済額要件」
「清算価値保障の原則」「可処分所得要件」を
見ていきましょう。
給与所得者等再生手続きには不認可事由が定められています。
これに該当してしまうと再生計画が成立しません。
個人再生を利用するには弁済額が「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」を満たすことが必要です。
※「最低弁済額要件」と「清算価値保障原則」に関しては、
小規模個人再生手続きと同じものが適用されます。
「最低弁済額要件」・・・・・原則的には個人再生では
債務総額の5分の1がカットされます。しかし、返さなくては
いけない最低ラインがあります。
最低ラインは100万円と決められておりますので、
債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額を返済する必要があるのです。これを最低弁済額要件といいます。
「可処分所得要件」・・・・・
個人再生の手続きには2種類があり以下のようになっています。
小規模個人再生&給与所得者等再生
給与所得者等再生・・・・
最低弁済額要件と清算価値保証の原則を満たす必要がある。
「可処分所得要件」を満たす必要がある。
可処分所得要件とは・・・・2年分の可処分所得=
1年間の手取り収入額から最低生活費1年分の金額を控除した金額の2倍を返済しなければならないという要件。
「清算価値保障の原則」・・・・・
個人再生(民事再生)による最低弁済額が破産した場合の配当総額を下回ってはいけないという原則をさします。
弁済総額に可処分所得要件がかかわってきますと、債務額があまり減らないケースが多いです。
ですから個人再生(民事再生)をする人が高額な財産を所有している場合には借金は減額されない場合もありえます。
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