健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を 前提とした法律を利息制限法といいますよ
<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。
<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を
前提とした法律を利息制限法といいます。
経済的な弱者である債務者を保護する目的で存在しています。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。
契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。
費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
責任になります。
たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意です」
と主張されていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断する判例をだしていることからも
過払い金は必ず取り戻せるということがおわかりいただけると
思います。
貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。
○貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
過払い金が発生するのはグレーゾーン金利があるからです。
サラ金業者やクレジット会社を利用した方はご存知かと思いますが、こうした消費者金融からお金を借り入れると、年25%~29.2%という高金利を支払わなければならなくなります。利息制限法における法定金利は年利15%~20%と決まっていますが、こんな高金利で営業をし続けながら、お金を貸すことが可能なのか、また、違法ともいえる高金利でお金を貸すことは刑事罰に値しないのか?といった疑問を抱いたことはありませんか?それには明確な理由があります。
それは、出資法の高金利の処罰の規定が、年29.2%を超えなければ刑事罰を課すことができないからです。
そのため、サラ金業者は、法定金利以上の高金利で違法とわかっていながら、平然と、しかも堂々と営業を続けています。もし29.2%を超えた場合、出資法違反になりますから、五年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金が課せられます。
前記でも述べたとおり、利息制限法において法定金利があり、その金利と比較して、サラ金が定めている20%~29.2%までの高金利は、利息制限法に違反していることは明らかです。民事上では違法…クロだけれども、出資法について違反していないことから、クロと言い切ることはできません。
すべてのサラ金業者は、利息制限法では違反しているが、出資法については違反していないことから、クロともいえず、又シロでもない…そんなサラ金業者の金利を中間の灰色という意味でグレーゾーン金利と呼んでおり、そのグレーゾーンの範囲で営業をし続けているのがサラ金業者なのです。
近々に廃止されることになった貸金業規制法に「みなし弁財規定」というものがあり、
これは、利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払う場合は有効な利息の弁済とみなすという意味です。
サラ金業者は、この「みなし弁財規定」を十二分に利用して、利息制限を超過した違法な金利で営業をし続け、「違法ではないか」と追い詰めても「借り手が支払いたいだけ。みなし弁済を利用すれば20%を超える金利であっても問題ない」と嘯くのです。
正当化するサラ金業者ですが、数々の最高裁の判決の結果、「みなし弁済規定」を運用するために必要とされる条件を満たしているサラ金業者が一つもなかったことが判明しました。万が一、サラ金業者が「みなし弁済」について話しを持ちかけてきたら、最高裁の判決の結果、20%を超えるグレーゾーンの金利は完全に法律に違反していることをはっきりと告げましょう。
こうした判決も出ているというのに、サラ金業者は、反省の色も無くグレーゾーン金利で営業を続けています。サラ金業者に行き、法外な利息でありながら、それを承知で借金の契約を交わし、「借りたお金は返さなくては」…と返済について、思い悩んでいる方もいることでしょう。
確かに「借りたものは返す」…道徳的には正しい考えですが、借り手の弱みに付け込んで、法律に反するような高金利で契約を交わしたならば、その契約は無効です。サラ金業者に暴言を吐かれようが、難癖をつけられても、違法な契約は違法であり、法律に勝る契約などないので、絶対にサラ金業者のいいなりになって、支払うことのないようにしましょう。
もし今まで、長期に渡って、違法な金利でお金を返していた場合、「過払い」の可能性があるので、払いすぎた分を取り戻せます。また、借金を大幅に減額したり、借金を帳消しにしたり、払いすぎたお金を取り戻せる可能性もあります。
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実は、過払い金の回収がだんだん厳しくなっている。
過払い金を多く回収するには、早目に請求するのがいいかもしれない。
いくつかの貸金業者は、過払い金の請求をされすぎて、経営状況が悪化しているようである。
横浜市、神奈川県に住む方であれば、
任意整理、過払い金に強い司法書士を近所で見つけることができるであろう。無料相談をして入る司法書士も多い。
