健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を 前提とした法律を利息制限法といいますよ
<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。
<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を
前提とした法律を利息制限法といいます。
経済的な弱者である債務者を保護する目的で存在しています。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。
契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。
費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
責任になります。
たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意です」
と主張されていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断する判例をだしていることからも
過払い金は必ず取り戻せるということがおわかりいただけると
思います。
貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。
○貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
取引履歴とはいつ借りて、いつ返したかという履歴、これがなければ、払いすぎた額の計算もできません。
■取引履歴はなぜ、大切か?
サラ金との取引において重要なポイントはいくつかありますが、
今回はそのうちの一つを説明したいと思います。
それは、いつ、いくらサラ金から借りたのか。いつ、いくら返済したのか?ということ。
なぜならサラ金からの借金期間が長いほど、『過払金』の額が増えている可能性があるからです。
『過払金』というのはズバリ、あなたが払いすぎている=返済し過ぎているお金。
借金した額とその利息の返済が本来ならば
全部終っているのにもかかわらず、払い続けていることです。
そんなバカなことがあるはずはない、と大体の人は思います。
しかしサラ金業者の多くが、法律違反だということを周知の上で払いすぎた額を請求し、
受け取っているという可能性があるのです。一般的に平均的なサラ金利用者は、
約4年間で本来返済すべき借入れと利子の総額は法的には半分になり、
7年位でゼロになるといわれています。
にもかかわらず多くのサラ金利用者はその事実を知らずに、
サラ金業者の請求のままに返済を毎月、続けているのです。
サラ金業者が、払いすぎた額をわざわざ通知してくることはありません。
なぜなら前述したように彼らは知っていて、やっているからです。
借りた側、つまり私達が払いすぎた額を計算し、存在を証明しなければなりません。
そのために必要となってくるのが、この取引履歴なのです。
毎回の返済ごとの領収書や振込明細書が残っていれば、それをもとに計算できますが、
何年にも渡る取引の全部の記録が残っていることはあまりないと思います。そこでこの取引履歴を用意する必要があるのです。
■取引履歴の開示を請求するには
この取引履歴とは、貸した側の資料です。
個人情報保護法では、貸した業者は保管している取引履歴を利用者に見せる義務があることを定めています。
また、2005年7月には最高裁判所は、サラ金業者の保有している取引履歴の開示義務を認めました。
このように、法的にも、借り入れている本人が請求した場合は、業者は見せなければならないことになったのです。
開示を請求するには、「取引履歴開示依頼書」(下記参照)を作成し、サラ金業者に郵送しましょう。
業者によっては、この専用用紙をインターネット上で用意してあり、
ダウンロードして、記入するようになっている場合もあります。
また、開示請求の方法や請求先についても書かれています。
電話での質問に答える専門窓口があるところもあります。
まず、各業者のホームページを見てみましょう。
請求してから1~2ヶ月で開示されるのが通常のようです。
急ぐ場合は、店頭窓口で受け取れるように用意してくれる業者もあります。
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。
「自分が払い続けている返済はもしかしたら、もう終わっているものを
さらに払い続けている過払金かもしれない・・・・。」
そんなことを考えたらすぐに取引経過を確認するようにしましょう。
まず過払金とは、消費者金融業者との間で長期間にわたって
グレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、
払いすぎになっていることが多いという前提があるものです。
文字通り払いすぎた金銭をいうのですが、特に、
利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、
本来、借入額の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた額のことを
さします。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分は無効となることになっています(同法1条1項)。
元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%
しかし、現実には業者による貸付けは制限利率を超える利息が
付されていることが多いのです。
これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には
問われないからです。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない
範囲の利息をグレーゾーン金利と呼んでいます。
それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える
制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうなのですが、
同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を
求めることができないとされているため問題は複雑化と思われているのです。
ですが、払いすぎあった場合は100パーセント必ず取り戻すことができます。
また、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により
返還請求をすることはできないが、その利息は残存している元本に充当されるとしています。
つまり、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、
実際の元本は減少していくということが起こります。
また元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、払いすぎになった金銭を不当利得(民法703条)として
返還請求できるとの判断を示した。その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、
元本が完済された後には適用されないというものが最高裁で判決されました。
以上のことから、過払い金の返還請求は可能なのです。
過払い金が発生するのはグレーゾーン金利があるからです。
サラ金業者やクレジット会社を利用した方はご存知かと思いますが、こうした消費者金融からお金を借り入れると、年25%~29.2%という高金利を支払わなければならなくなります。利息制限法における法定金利は年利15%~20%と決まっていますが、こんな高金利で営業をし続けながら、お金を貸すことが可能なのか、また、違法ともいえる高金利でお金を貸すことは刑事罰に値しないのか?といった疑問を抱いたことはありませんか?それには明確な理由があります。
それは、出資法の高金利の処罰の規定が、年29.2%を超えなければ刑事罰を課すことができないからです。
そのため、サラ金業者は、法定金利以上の高金利で違法とわかっていながら、平然と、しかも堂々と営業を続けています。もし29.2%を超えた場合、出資法違反になりますから、五年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金が課せられます。
前記でも述べたとおり、利息制限法において法定金利があり、その金利と比較して、サラ金が定めている20%~29.2%までの高金利は、利息制限法に違反していることは明らかです。民事上では違法…クロだけれども、出資法について違反していないことから、クロと言い切ることはできません。
すべてのサラ金業者は、利息制限法では違反しているが、出資法については違反していないことから、クロともいえず、又シロでもない…そんなサラ金業者の金利を中間の灰色という意味でグレーゾーン金利と呼んでおり、そのグレーゾーンの範囲で営業をし続けているのがサラ金業者なのです。
近々に廃止されることになった貸金業規制法に「みなし弁財規定」というものがあり、
これは、利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払う場合は有効な利息の弁済とみなすという意味です。
サラ金業者は、この「みなし弁財規定」を十二分に利用して、利息制限を超過した違法な金利で営業をし続け、「違法ではないか」と追い詰めても「借り手が支払いたいだけ。みなし弁済を利用すれば20%を超える金利であっても問題ない」と嘯くのです。
正当化するサラ金業者ですが、数々の最高裁の判決の結果、「みなし弁済規定」を運用するために必要とされる条件を満たしているサラ金業者が一つもなかったことが判明しました。万が一、サラ金業者が「みなし弁済」について話しを持ちかけてきたら、最高裁の判決の結果、20%を超えるグレーゾーンの金利は完全に法律に違反していることをはっきりと告げましょう。
こうした判決も出ているというのに、サラ金業者は、反省の色も無くグレーゾーン金利で営業を続けています。サラ金業者に行き、法外な利息でありながら、それを承知で借金の契約を交わし、「借りたお金は返さなくては」…と返済について、思い悩んでいる方もいることでしょう。
確かに「借りたものは返す」…道徳的には正しい考えですが、借り手の弱みに付け込んで、法律に反するような高金利で契約を交わしたならば、その契約は無効です。サラ金業者に暴言を吐かれようが、難癖をつけられても、違法な契約は違法であり、法律に勝る契約などないので、絶対にサラ金業者のいいなりになって、支払うことのないようにしましょう。
もし今まで、長期に渡って、違法な金利でお金を返していた場合、「過払い」の可能性があるので、払いすぎた分を取り戻せます。また、借金を大幅に減額したり、借金を帳消しにしたり、払いすぎたお金を取り戻せる可能性もあります。
最近、過払い金のことを耳にされた方へ。 債務整理や過払い請求に特化した司法書士に相談すると、頼もしい味方になってくれるかもしれません。 ここは、過払い金のご相談を無料で行っている、横浜駅西口の司法書士事務所です。 過払い金の計算は、時間と手間のかかるものです。司法書士に相談し、手続きの流れを把握して見るのは、いい方法ですね。
実は、過払い金の回収がだんだん厳しくなっている。
過払い金を多く回収するには、早目に請求するのがいいかもしれない。
いくつかの貸金業者は、過払い金の請求をされすぎて、経営状況が悪化しているようである。
横浜市、神奈川県に住む方であれば、
任意整理、過払い金に強い司法書士を近所で見つけることができるであろう。無料相談をして入る司法書士も多い。
