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過払い金と取引履歴について

取引の経過にしたがって、実際にお金を処理しているのですが、完済した時点で、払いすぎた額が発生していることに気がつく必要がありますよ

借り変えと借り増しについては、まずご自身の取引経過を債権者から
取り寄せて、チェックしてもらうことが大切です。

もしその経過履歴で「借入残高」がゼロとなっていて、
同じ日に新しく借り入れをしたような記録になっていたとしたら、
借り換え、もしくは借り増しが行われた履歴ということになります。

その内容を具体的に見ていきますと、同じ借入限度枠の中で
借り入れと返済を繰り返しているようなら借り換えが行われていることになり
ます。

また借入限度額を増やして、借入をして返済しているということであれば
借り増しという計算になるのです。

また途中完済の具体的な例をあげてみますと、たとえば債権者
から、30万を借り入れたとして、それを完済し、
その後しばらくして同じ業者から40万を借りて、返済と借入を
続けていて、債権者の明細書にはまだ、
借入残高が残っている・・・・・・という状態のことを指します。

取引の経過にしたがって、実際に処理しているのですが、
完済した時点で、払いすぎた額が発生していることに気がつく必要があります。
なぜなら、再度借り入れる際にすでに、払いすぎた額が発生していた
ということになります。

利息が高い場合には、このようなことが起こりえますが
気がつかないことも多いので、再度借り入れをした際には、
払いすぎた額と借入額の生産をすることも可能なわけです。

しかし知らないために、そのまま払い続けることになります。
本来であれば、払いすぎた額を返してもらって、足りない分を借りれば
いいことになります。

それから借り換えや借り増しをしたときには、完済になっていたとしても
借り入れた店頭で申し込みをして、その場で返すことは
ほとんどないはずですから、借り換えや借り増しがあった日から
新たな引き直しの計算をする必要はありません。

あくまではじめからの一つの契約なのです。

過払い金と取引履歴

取引履歴とはいつ借りて、いつ返したかという履歴、これがなければ、払いすぎた額の計算もできません。

■取引履歴はなぜ、大切か?

サラ金との取引において重要なポイントはいくつかありますが、

今回はそのうちの一つを説明したいと思います。

それは、いつ、いくらサラ金から借りたのか。いつ、いくら返済したのか?ということ。

なぜならサラ金からの借金期間が長いほど、『過払金』の額が増えている可能性があるからです。

『過払金』というのはズバリ、あなたが払いすぎている=返済し過ぎているお金。

借金した額とその利息の返済が本来ならば

全部終っているのにもかかわらず、払い続けていることです。

そんなバカなことがあるはずはない、と大体の人は思います。

しかしサラ金業者の多くが、法律違反だということを周知の上で払いすぎた額を請求し、

受け取っているという可能性があるのです。一般的に平均的なサラ金利用者は、

約4年間で本来返済すべき借入れと利子の総額は法的には半分になり、

7年位でゼロになるといわれています。

にもかかわらず多くのサラ金利用者はその事実を知らずに、

サラ金業者の請求のままに返済を毎月、続けているのです。

サラ金業者が、払いすぎた額をわざわざ通知してくることはありません。

なぜなら前述したように彼らは知っていて、やっているからです。

借りた側、つまり私達が払いすぎた額を計算し、存在を証明しなければなりません。

そのために必要となってくるのが、この取引履歴なのです。

毎回の返済ごとの領収書や振込明細書が残っていれば、それをもとに計算できますが、

何年にも渡る取引の全部の記録が残っていることはあまりないと思います。そこでこの取引履歴を用意する必要があるのです。

■取引履歴の開示を請求するには

この取引履歴とは、貸した側の資料です。

個人情報保護法では、貸した業者は保管している取引履歴を利用者に見せる義務があることを定めています。

また、2005年7月には最高裁判所は、サラ金業者の保有している取引履歴の開示義務を認めました。

このように、法的にも、借り入れている本人が請求した場合は、業者は見せなければならないことになったのです。

開示を請求するには、「取引履歴開示依頼書」(下記参照)を作成し、サラ金業者に郵送しましょう。

業者によっては、この専用用紙をインターネット上で用意してあり、

ダウンロードして、記入するようになっている場合もあります。

また、開示請求の方法や請求先についても書かれています。

電話での質問に答える専門窓口があるところもあります。

まず、各業者のホームページを見てみましょう。

請求してから1~2ヶ月で開示されるのが通常のようです。

急ぐ場合は、店頭窓口で受け取れるように用意してくれる業者もあります。

過払い金請求でと取引履歴を取り寄せる

払いすぎたお金の請求にはまず、取引履歴を取り寄せよう!

過払い金返還請求をする際、はじめに取引経過(取引履歴、取引明細書)が必要となります。あなたがご自身で、払いすぎた額の返還請求をするのであれば、まずここが第一関門となるでしょう。

業者に取引経過を請求するなどという作業は、どうも気が進まないし、本当にできるのか?と思われている方も多いようです。しかし、手順さえ踏み、基本的な法律の知識を理解していれば、取引経過を請求することができます。

では、具体的に取引経過に関する法律にはどんなものが関係してくるのでしょうか?

きっとあなたもよく耳にしていると思いますが、「個人情報保護法」という法律が、取引経過を請求する際に役に立ちます。

個人情報保護法とは、事業者に対する個人情報保護の義務を規定した法律で、2005年4月に全面施行されました。ただし、よく誤解されているのが、この法律でいうところの個人情報の認識です。

個人情報保護法での個人情報とは、特定の個人を認識することができる情報であり、個人のプライバシー情報のことではありません。ここでいう個人情報とは、住所や氏名、電話番号、性別などの情報で、こうした5,000人以上の情報をデータとして持っている事業者を「個人情報取扱事業者」と呼んでいます。

おそらくよほど小さな貸金業者でない限り、5,000人以上の顧客の個人情報を有する個人情報取扱事業者に該当するはずです。だとすれば、個人情報の主体となる利用者本人から、情報についての開示などの要求があった場合には、業者はそれに応じる義務があります。

つまり、あなたが業者に取引経過を請求したら、「取引経過は出せない」「取引情報など保管していない」などという言い訳はできないのです。もしも、業者が取引経過の発行を拒否した場合には、営業停止や貸金業の登録取消しなどの行政処分を受けなくてはなりません。

ですから、業者に取引経過の発行を拒否された場合には、「個人情報保護法で開示の義務があるはずですよ」と正々堂々と主張することが大切です。最高裁でも、貸金業者の取引履歴開示拒否は不法行為だとして判決が出ていますので自信を持ってください。

しかし、それでも開示しない場合には、「文書提出命令」を申し立てれば、業者は開示せざるを得なくなります。文書提出命令とは、民事訴訟の手続きにおいて、訴訟の相手方や第三者が所持する文書に対して、証拠の申し出を求める訴訟に附随するもので、この場合の訴訟の相手方が貸金業者になり、所持する文書が取引経過になります。

 

いざ過払い金の請求をしてみると、大金を回収できました。

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