健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を 前提とした法律を利息制限法といいますよ
<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。
<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
健全な金銭の貸し借りに対応するための金利を
前提とした法律を利息制限法といいます。
経済的な弱者である債務者を保護する目的で存在しています。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。
契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。
費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
責任になります。
たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意です」
と主張されていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断する判例をだしていることからも
過払い金は必ず取り戻せるということがおわかりいただけると
思います。
貸金業法の2007年以降の主な改定事項です。
○貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
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実は、過払い金の回収がだんだん厳しくなっている。
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いくつかの貸金業者は、過払い金の請求をされすぎて、経営状況が悪化しているようである。
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