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過払い金を払わない?

裁判をせずに早期に和解してお金を手にするには、過払い金の金額を減額しても、利息分くらいはおまけするつもりでないと難しいかも

裁判をおこさなければ1円も払わないことも多数あります。
裁判は弁護士を頼まずにやったとしても印紙代や切手などの
費用もかかり訴状も自分で書く必要があります。

ただし、その手続きの面倒さに負けてどこまで
減額するのかということを決めておかなくては
消費者金融の思うつぼなのです。

裁判をせずに早期に和解するには、
過払の額を減額しても、利息分くらいは
おまけするつもりでいなければいけないかもしれません。

弁護士さんに依頼するとなると、費用がかかりますから
その報酬額を過払い金から引いた額を目安に
採算をとるようにしてもいいと思います。

専門家は当然ながら、手続きについてはエキスパートなので
司法書士なり、弁護士に頼むとなれば
ある程度の覚悟を決めて挑むことができ、少なくとも
取り返すことは十分に可能という前提で最後はその道も
頭に入れておくといいでしょう。

最後にどうしたいかということはあなた次第ですが、
時間やストレスをかけずに専門家に報酬を支払って頼むか、
あるいは自分でできることまでやってみるか、
(相手との延々としたやりとりが続くことも考えら得られますが)
ということをご自身の状況から判断する必要があります。

あなたが申し入れても相手は動かないことも多いのですが
専門家が入ると途端に和解や交渉に応じることも多いのです。

和解を専門家を通じてはかった方の例をとると、

「任意和解」とは、弁護士又は司法書士による電話と
FAXによる過払金返還の交渉です。その際の和解率については、

担当者や争点の有無及び利息制限法による引き直し後の
額により様々です。また担当するこちら側によっても変えてきます。
アコムは任意は70%からスタートすることもありますし、
プロミスは比較的、高スタートです。

プロミスが任意和解に応じないのは一般の方に対してであり、
専門家に対しては応じます。しかし悪意5%までは訴訟前提となります。

完済をした時点で、業者は完済登録をしてしまい、
その後の過払金返還時には、既に取引相手ではありませんので、
その方の信用情報を操作できません。遡って情報を書き換えることは
できないのです。ですから、完済している時点で、
その後過払を返還請求したとしても、登録上は完済のままです。

弁護士にしろ認定司法書士にしろ、専門家が介入した後は、
業者から連絡は出来ませんし、もし万が一本人に連絡してしまったら、
大変なことになります。そのことを業者はよく知っていますから、
連絡はしてきません。

過払い金の裁判について

過払い金訴訟において相手が言ってくることはさまざまな、いいわけですよ

こちらが争う姿勢を見せると、
相手もそれなりに応戦してきますから、
相手は裁判慣れしています。

こういう場合は、可能ならば弁護士へ依頼しましょう。

自力でがんばろうとするなら、
払いすぎたお金を取り戻すためには、
正直言って、裁判の判決を勝ち取るところまで、
100%自己完結することは、なかなか難しいことでしょう。

途中からでも弁護士や司法書士に相談することも可能なので、
必ず勝てる裁判なのですから、しっかりとガンバリましょう。

相手が言ってくることはさまざまな、いいわけであると思います。
一般的なことになると「みなし弁済」のことや取引履歴の
あいまいなこと(初期の取引履歴を出さないなど)
消滅時効に関する主張、10年以上前の継続取り引きについても
一連であるにもかかわらず、言ってくるかもしれません。

しかし一貫して筋の通ったことを主張すれば
全く相手は反論できませんので、みなし弁済は認められないことや
きちんとした取引履歴に基づいた引き直し計算などの
事実を淡々と述べるようにし、相手の言い分に惑わされないように
しましょう。

和解をもって解決することになりそうな場合、

簡易裁判所であれば、司法委員がいます。
和解の話を進めてくれる方です。

裁判期日に、被告が出頭し、
被告側が和解の意向を示した場合は、別室で司法委員をはさみ、
原告被告で和解条件を話し合います。

ここで、条件が折り合えば、法廷で裁判官が和解条項を読み上げ
確認します。

あとは、振込み先の金融機関情報を伝えれば、完了です。

被告が出頭しなかった場合、和解交渉は成り立ちませんが、

その場合でも、答弁書などで被告が和解の意思を表したり、
請求金額より減額した形であなたが和解解決の意思を表すと、
裁判所は、「和解に代わる決定」を出してくれることがあります。

これは、異議申し立てをすると無効になりますが、
被告も判決より減額されたものであり、原告も
納得しているのですから、通常異議申し立てはありません。

これが和解決定書です。

裁判外の和解は、任意整理
(本人若しくは代理人が直接貸金業者と折衝し、借金を整理する)
の場合には、通常、和解条件(清算金額など)が
双方納得できる状態になれば、貸金業者側が、
あなた宛に和解書(合意書)を送ってきます。

和解書は2通送られてきますので、署名捺印(割印も)の上、
1通を業者に返送します。

過払い金があれば、この後貸金業者側が、
和解した金額を指定口座に振り込んできます。
これで和解は完了です。

くれぐれも和解書の内容をよく確認ください。

尚、提訴後に裁判外の和解をした場合は、
訴えの取下書を提出する必要があります。

 

いざ過払い金の請求をしてみると、大金を回収できました。

最近、過払い金のことを耳にされた方へ。 債務整理や過払い請求に特化した司法書士に相談すると、頼もしい味方になってくれるかもしれません。 ここは、過払い金のご相談を無料で行っている、横浜駅西口の司法書士事務所です。 過払い金の計算は、時間と手間のかかるものです。司法書士に相談し、手続きの流れを把握して見るのは、いい方法ですね。